お隣との境界の問題 2018/09/12 大阪府淀川区S様邸とお隣さんの揉め事 壁と壁との隙間12センチ許可なしで施工できないため お客さん同士念書の交換が必要となりました。 良くある話です、和解して頂いて本当に良かったです。